勤務間隔・夜勤回数の計算
勤務表を入れると、勤務が終わってから次の勤務が始まるまでの間隔 (勤務間隔) を測ります。 日本看護協会のガイドラインが示す勤務編成の目安 (勤務の間隔は 11 時間以上、など) と並べて見られます。
入力した勤務表はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。保存するのは勤務の型 (時刻) だけです。
勤務表を入れる
時刻を変える・型を足す
時刻は職場の勤務表に合わせて変えられます。深夜は、勤務が始まる日 (0 時台) に置きます。この定義だけがこの端末に保存されます。
記号を選んで日付をタップします。同じ記号をもう一度タップすると消えます。 キーボードでは矢印キーで日を移り、数字キーで記号を置いて次の日へ進み、Delete で消します。
月の初めの勤務間隔を計算するために使います (任意)。
勤務間隔
勤務を 2 つ以上置くと、勤務と勤務の間隔を計算します。
- 最短の勤務間隔
- —
- 11 時間未満の勤務間隔
- —
- 夜勤
- —
勤務間隔の一覧 (表で見る)
| 前の勤務 | 次の勤務 | 勤務間隔 |
|---|
ガイドラインの目安と比べる
目安は日本看護協会のガイドラインが提案する勤務編成の基準です。法律の基準ではありません (下の「基準と計算のしかた」)。
基準と計算のしかた
日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013 年) が提案する勤務編成の基準と、あなたの勤務表を比べた目安です。ガイドラインは法律ではなく、この結果は職場の勤務表が適法かどうかを判断するものではありません。
勤務間インターバルは、現在、事業主の努力義務です (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第 2 条)。法改正の議論が続いています。
夜勤専従・日勤専従・当直・オンコールは、ガイドラインの対象として想定されていません。
入力した勤務表はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。
比べている目安
ガイドラインは、交代制の勤務表を組むときの基準を 11 項目挙げています。このページでは、その数値を次のように要約して使っています (本文の言い回しではありません)。
| 基準 | 要約 | このページで |
|---|---|---|
| 1 | 勤務と勤務の間を 11 時間以上あける | 勤務間隔を計算する |
| 2 | 1 回の勤務の拘束時間は 13 時間以内 | 開始から終了までの時間 |
| 3 | 3 交代の夜勤は月 8 回以内を基本に。ほかの交代制は労働時間などに応じた回数 | 回数 (3 交代だけ 8 回と比べる) |
| 4 | 夜勤の連続は 2 回まで | 最大の連続 |
| 5 | 連続勤務は 5 日以内 | 最大の連続 |
| 6 | 夜勤の途中に 1 時間以上の休憩 | 勤務表からは分かりません |
| 7 | 夜勤の途中に連続した仮眠の時間 | 勤務表からは分かりません |
| 8 | 夜勤 1 回の後はおおむね 24 時間以上、2 回続いた後はおおむね 48 時間以上の休息が望ましい | 次の勤務までの時間 |
| 9 | 月に 1 回以上は、土日ともに休みで前後に夜勤のない休日を | 回数 |
| 10 | 交代は日勤 → 準夜 → 深夜の向き (正循環) に | 逆向きの回数 |
| 11 | 早出の始業は 7 時より前を避ける | 回数 |
計算のしかた
- 勤務間隔: 前の勤務の終了時刻から、次の勤務の開始時刻までの時間です。休憩・仮眠・通勤・残業は勤務表から分からないので入れていません。残業があれば、実際の勤務間隔はもっと短くなります。
- 日をまたぐ勤務: 終了時刻が開始時刻より前なら、翌日に終わるものとして扱います (準夜 16:30〜1:00 は翌 1:00 まで)。深夜 (0 時台に始まる勤務) は、始まる日に置きます。
- 「続いている」の数え方: 2 つの勤務のあいだに、0 時から 24 時まで丸 1 日働かない日がなければ、続いているとみなします。夜勤 → 明け → 夜勤は、明けの日の朝まで働いているので 2 回続いた夜勤です。連続勤務は、続いている勤務の数で数えます。 勤務表で休みの日でも、前の準夜が 0 時を過ぎて終わる日は丸 1 日の休みになりません。準夜 (〜1:00) → 休 → 深夜 (0:30〜) はあいだが 23 時間 30 分なので、続いた夜勤として数えます。 同じ理由で、準夜 → 休 → 日勤 (あいだ 31 時間 30 分) も続いている 2 つの勤務になり、連続勤務に数え、開始時刻が早まるので交代の向きも逆向きと数えます。 結果の基準 4・5・10 には、どの日からどの日までを 1 つの連続と数えたか (例: 10/3 準 〜 10/7 深) を出しています。
- 夜勤の後の休息: 続いた夜勤の最後の勤務が終わってから、次の勤務が始まるまでです。月の最後の夜勤で、次の勤務がこの月にないときは測りません。
- 週末の休み: 土曜と日曜が丸 1 日ずつ空いていて、金曜と月曜に夜勤がかかっていない週末を数えます。土曜か日曜が別の月にある週末は数えません。
- 交代の向き: 続いている 2 つの勤務で、開始時刻が時計の上で早まる組 (準夜 → 日勤、日勤 → 深夜など) を逆向きと数えます。開始時刻がちょうど 12 時間ずれる組 (2 交代 12 時間の日勤と夜勤) は向きを決めません。
- 夜勤の回数: 種類を「夜勤」にした型 (準夜・深夜・2 交代の夜勤) の数です。前月の勤務は数えません。月末の準夜のように翌月にかかる勤務は、始まった月に数えます。
- 深夜時間帯: 22 時から翌 5 時にかかる時間の合計です (参考)。労働基準法 第 37 条 第 4 項で、この時間帯の労働は 25% 以上の割増賃金の対象です。休憩は差し引いていません。手当の額は出しません。
出典
- 日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013 年 2 月) 第 4 章「勤務編成の基準」PDF。 本文は転載していません。基準の数値だけを要約しています。
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第 2 条 (事業主の努力義務)e-Gov 法令検索
- 労働基準法 第 37 条 第 4 項 (深夜業の割増賃金) e-Gov 法令検索
既定の時刻はよくある例です。職場ごとに違うので、「時刻を変える・型を足す」で合わせてください。